おやすみするのも意外と気持ちよくダラダラできない者です。
こんにちは
なんとなくつきまとう罪悪感。。。
今回は、知っているようで知らない、お休みに関する豆知識を紹介します。

どれも休むことには変わりない!
結局、休暇も休職も休業も、どれもお休みです。
私は会社員なので、会社で言うならば、なんとなーく、休暇というと、”有給休暇”か普通の”休日”をイメージしますよね。
まぁ、だからこそ休職や休業に嫌悪感を覚えるのかもしれません。
じゃあ、何が違うのか…早速本題に入りましょう。
休暇の種類は意外とある
休暇って意外と種類あるんですよ。
休暇は、法律で定められているもの・そうでないもの様々ありますが、我々労働者が休みたい!と言ったら基本的に取得できるお休みのことを言います。
例えば、法律で定められているのは、有給休暇、生理休暇、看護・介護休暇などがあります。
私の会社は無駄に福利厚生がしっかりあるので、プラスして慶弔休暇や夏季・年末年始休暇もあります。
では休職はどういう扱い?
休職は、労働者が働けない状態になった場合、在籍した状態で一定期間お休みすることです。
いわば、期間限定の就労を禁止ですので、特に法律で定められているものではありません。
会社が自由に設定できますし、休職の期間や回数も企業によってまちまちです。
傷病手当金も企業によってバラバラなのでちゃんと人事規定を確認しましょうね。
休業は休職と休暇、いったい何が違うの?
休業は基本的には会社都合での休みをイメージすることが多いかと思います。
本来稼働日だけれども、お休み(労働を免除)することができる制度です。
例えば、会社の業績悪化などによるもの、天災による被害での休業、あとは介護や育児での休業があります。

まとめ
いかがだったでしょうか。
多少制度についてふんわりでもわかっていただけるといいなと思い、記事にしました。
●休暇 ⇒ 休みたいときに休むことができる
●休職 ⇒ 傷病など働けなくなった際の休み
●休業 ⇒ 労働が免除される休み(会社都合や天災など)
この制度の違いだけでもわかっておけば、無駄に有給休暇を消費してしまった。。。
会社都合なのに、理不尽な休暇が。。。
休職ってどういう扱いになるんだろう。。。
など、人事的なモヤモヤがちょっとは緩和できるかなと思います。
以上少しだけ豆知識のコーナーでした。
ではまた〜
ちゅみ